総代選挙規約
(総則)
第1条 | 定款第45条規定する総代の選挙は、定款の定めのほかこの規約の定めるところによる。 |
(選挙区と定数)
第2条 | 総代の選挙区及び各選挙区ごとの総代の定数は、定款第44条の定める範囲内において理事会で定める。 |
(総代選挙管理委員会)
第3条 | 理事長は、総代選挙を管理運営するために、理事会の承認を得て、総代選挙管理委員を任命する。 |
|
(選挙権及び被選挙権)
第4条 | 選挙権及び被選挙権を有する組合員は、総代選挙管理委員会の定める日に組合員名簿に登録されている者とする。但し、役員及び総代選挙管理委員は、被選挙権を有しない。 |
(総代の選挙及び公示)
第5条 | 任期満了にともなう総代選挙は総代会の会日の30日前までに公告を行ない会日の14日前までに選挙を実施する。公告にあたっては次のことを組合員に公示する。 |
|
(総代候補者の受付)
第6条 | 総代に立候補しようとする組合員は、公示された立候補受付期間中に、組合の定めた立候補届出用紙に必要事項を記入し、総代選挙管理委員長に提出しなければならない。 |
|
(候補者の公示)
第7条 | 総代選挙管理委員長は、選挙期日の7日前までに、候補者受付期間に届け出のあった候補者の所属と氏名を、組合員に公示しなければならない。 |
(選挙運動)
第8条 | 選挙運動は、総代選挙管理委員会があらかじめ定めた指示に従って行うことを要する。 |
|
(投票の方法)
第9条 | 候補者が定員をこえた選挙区は、組合員一人一票とし、無記名連記制によって選挙を行なう。 |
(当選者)
第10条 | 当選の決定は有効投票の多数の順による。但し、当選最下位者の得票数が同数の時は抽選により当選者を決定する。 |
|
(無効投票)
第11条 | 次の投票は無効とする。 |
|
(立会人)
第12条 | 委員会は、投票及び開票の際必要に応じて、選挙権を持つ組合員の中から立会人を選任する。 |
(当選の通知と公示)
第13条 | 選挙管理委員会は当選者が確定したときは当選者にその旨を通知し、かつ、当選者の所属、氏名を公示する。 |
(就任)
第14条 | 当選者は、前条による公告の翌日をもって総代に就任するものとする。ただし、前条による公告の3日後までに、当選者が書面をもって就任の辞退を総代選挙管理委員長に届け出た場合はこの限りではない。 |
|
(異議申し立て)
第15条 | 選挙に関する異議は、当選の公示から7日以内に選挙管理委員会に対して書面をもって委員会に対しておこなう。 |
|
(補充)
第16条 | 選挙区の定数の5分の1を超えて総代が欠けた場合において、総代会を招集しようとするときは、理事長は当該選挙区について補充選挙を実施しなければならない。 |
|
(細則)
第17条 | 選挙実施の細則は選挙管理委員会において別に定める。 |
(改廃)
第18条 | この規約の改廃は、総代会の議決による。 |
附 則
- 本規約は平成6年5月26日より施行する。
- 本規約は平成17年5月28日より施行する。
- 本規約は平成20年5月29日より施行する。
*