総代選挙規約

(総則)

第1条定款第45条規定する総代の選挙は、定款の定めのほかこの規約の定めるところによる。

(選挙区と定数)

第2条総代の選挙区及び各選挙区ごとの総代の定数は、定款第44条の定める範囲内において理事会で定める。

(総代選挙管理委員会)

第3条理事長は、総代選挙を管理運営するために、理事会の承認を得て、総代選挙管理委員を任命する。
  1. 総代選挙管理委員は、組合員の中から3人以上5人以内をもって構成する。
  2. 委員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
  3. 総代選挙管理委員は、総代選挙管理委員会を構成する。総代選挙管理委員会は委員の中から委員長1人を互選する。
  4. 総代選挙管理委員会は委員の半数以上の出席により成立し、委員会の議事は出席した委員の3分の2以上の議決によって決する。
  5. 選挙の管理運営について、この規約に定めのないことは、総代選挙管理委員会が決定する。
  6. 総代選挙管理委員長は選挙の結果を理事会に報告する。

(選挙権及び被選挙権)

第4条選挙権及び被選挙権を有する組合員は、総代選挙管理委員会の定める日に組合員名簿に登録されている者とする。但し、役員及び総代選挙管理委員は、被選挙権を有しない。

(総代の選挙及び公示)

第5条任期満了にともなう総代選挙は総代会の会日の30日前までに公告を行ない会日の14日前までに選挙を実施する。公告にあたっては次のことを組合員に公示する。
  1. 総代の選挙区と定数
  2. 候補者の受付期間と手続き方法
  3. 選挙期日・投票場所と投票方法

(総代候補者の受付)

第6条総代に立候補しようとする組合員は、公示された立候補受付期間中に、組合の定めた立候補届出用紙に必要事項を記入し、総代選挙管理委員長に提出しなければならない。
  1. 組合員が総代候補者を推薦しようとするときは、その選挙区の組合員の中から本人の承諾を得て、前項の期間内に推薦を届け出ることができる。

(候補者の公示)

第7条総代選挙管理委員長は、選挙期日の7日前までに、候補者受付期間に届け出のあった候補者の所属と氏名を、組合員に公示しなければならない。

(選挙運動)

第8条選挙運動は、総代選挙管理委員会があらかじめ定めた指示に従って行うことを要する。
  1. 選挙運動を行うにあたり、前項による選挙管理委員会の指示との関係について疑義があるときは、選挙管理委員会の裁定に従わなければならない。

(投票の方法)

第9条候補者が定員をこえた選挙区は、組合員一人一票とし、無記名連記制によって選挙を行なう。

(当選者)

第10条当選の決定は有効投票の多数の順による。但し、当選最下位者の得票数が同数の時は抽選により当選者を決定する。
  1. 候補者がその選挙区の定数以内であるときは投票によらないで当選とする。
  2. 候補者がその選挙区の定数以内であるときは、その選挙区の定数は当選した候補者の数とし、総代総数が定款に定める最低定数を満たさないときは定員割れとなった選挙区について再選挙を行なう。

(無効投票)

第11条次の投票は無効とする。
  1. 所定の用紙を用いないもの
  2. 定められた投票方法に違反したもの
  3. 人名がなにびとか確認しがたいもの
  4. 選挙される総代の氏名のほか、他事を記載したもの

(立会人)

第12条委員会は、投票及び開票の際必要に応じて、選挙権を持つ組合員の中から立会人を選任する。

(当選の通知と公示)

第13条選挙管理委員会は当選者が確定したときは当選者にその旨を通知し、かつ、当選者の所属、氏名を公示する。

(就任)

第14条当選者は、前条による公告の翌日をもって総代に就任するものとする。ただし、前条による公告の3日後までに、当選者が書面をもって就任の辞退を総代選挙管理委員長に届け出た場合はこの限りではない。
  1. 当選者が就任を辞退した時、またはその資格を失った時は、次点のものを順に繰り上げ当選とする。
  2. 次点者の繰り上げによっても総代の定数に満たない場合は、第10条第3項を準用する。
  3. 前三項の規定は、任期途中における欠員についても適用する。

(異議申し立て)

第15条選挙に関する異議は、当選の公示から7日以内に選挙管理委員会に対して書面をもって委員会に対しておこなう。
  1. 異議が正当であるか否かは選挙管理委員会において決する。
  2. 選挙管理委員会は第1項の異議が正当であるか否かを異議申立の日から5日以内に異議申立人に通知する。
  3. 異議が正当であり、かつ、それが個々の候補者の当選に影響するときは、選挙管理委員会は当選を無効とし、次点者を順次繰り上げて当選者とする。
  4. 異議の理由が当該選挙区又は全選挙区の選挙に関わり、かつそれがその選挙の結果に影響するときは、選挙管理委員会は当該選挙区または全選挙区の選挙を無効とし、再選挙を公告しなければならない。

(補充)

第16条選挙区の定数の5分の1を超えて総代が欠けた場合において、総代会を招集しようとするときは、理事長は当該選挙区について補充選挙を実施しなければならない。
  1. 補充選挙については、前各条を準用する。

(細則)

第17条選挙実施の細則は選挙管理委員会において別に定める。

(改廃)

第18条この規約の改廃は、総代会の議決による。

附 則

  1. 本規約は平成6年5月26日より施行する。
  2. 本規約は平成17年5月28日より施行する。
  3. 本規約は平成20年5月29日より施行する。


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