総代会運営規約
(総則)
第1条 | この規約は、定款第66条に基づき、総代会の運営について定める。 |
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(総代の資格確認)
第2条 | 総代会に出席する総代は、組合員証及び身分証明書を組合に提示し、総代証の交付を受ける。 |
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(傍聴)
第3条 | 組合員は、組合員証及び身分証明書を組合に提示し、傍聴者証の交付を受けて傍聴する。 |
(資格審査委員会)
第4条 | 理事長は第2条及び第3条に関する審査を円滑に行なうため、理事若干名で構成する資格審査委員会をおくことができる。 |
(開会)
第5条 | 総代の出席者が定款第57条に定める成立要件に達したとき、理事はその数を報告して開会を宣言する。ただし、監事が招集した総代会では、監事がこれを行なう。 |
(議長の選出)
第6条 | 理事は、総代会にはかって出席した総代の中から議長1名を選出する。 |
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(書記)
第7条 | 議長は、議事の開始にあたり議場にはかって、書記若干名を指名する。 |
(議事運営委員)
第8条 | 議長は、役員、総代の中から議事運営委員を指名し、議事日程の提案、発言通告の受理、その他議事運営に必要な助言と事務を行なわせることができる。 |
(退場の制限その他)
第9条 | 出席者は議長の定めた席につき、会議中みだりに席を離れてはならない。 |
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(発言)
第10条 | 議長は、発言方法と発言時間を総代会にはかって定める。 |
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(質問に対する答弁)
第11条 | 総代は、その議決権の行使に必要な範囲内において、議案について質問することができる。 |
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(議事運営に関する動議)
第12条 | 総代は、討論の続行と終結、総代会の続行と延期、議長不信任など議事進行に関する事項について動議を提出することができる。 |
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(修正動議)
第13条 | 総代が、付議された議案を修正する動議(以下、修正動議という。)を提出する場合には、総代5名以上の賛同を得て、文書で議長に届け出るものとする。 |
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(緊急動議)
第14条 | 総代は、定款第55条に基づき、定款の定める総代会の議決事項以外の事項であって、軽微かつ緊急を要するものについて、動議を提出することができる。 |
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(一事不再議)
第15条 | 否決または撤回された議案及び動議は、同じ総代会で再び提案できない。 |
(特別委員会)
第16条 | 総代会で特に必要と認めたときは、特別委員会を設けて、議案その他の事項の審議を行なわせることができる。 |
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(総代会の打切り、延期および続行)
第17条 | 総代会は、総代会の議決により打ち切り、延期し、または続行することができる。 |
(討論の終結)
第18条 | 議長が議案の採決・採択を行なうことを宣言した後は、議案についての発言はできない。 |
(採決・採択の方法)
第19条 | 採決・採択は挙手、起立、投票のいずれかの方法によるものとし、そのつど議長が定める。 |
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(採決結果の宣言)
第20条 | 議長は、採決の結果を宣言しなければならない。この場合、議長はその議題の議決に必要な賛成数を充足していること、または充足していないことを宣言すれば足り、賛否の数を宣言することを要しない。 |
(秩序の保持)
第21条 | 総代会の議事運営は、すべて議長が指示する。 |
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(規定の準用)
第22条 | 本規約は、総会の運営について準用する。 |
(改廃)
第23条 | この規約の改廃は、総代会の議決を必要とする。 |
附則
- 本規約は平成6年5月26日より施行する。
- 本規約は平成17年5月28日より施行する
- 本規約は平成20年5月29日より施行する。
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