第5条 |
理事候補者及び監事候補者を推薦する機関として、役員推薦委員会をおく。
- 役員推薦委員会は、次の委員により構成し、委員長を互選する。
- 理事長が指名した総代3名
- 理事会において選任した理事2名
- 理事長は、前項第1号の指名をしようとするときは、その内容につき理事会にはからなければならない。
- 役員推薦委員会は、委員の3分の2以上の多数により、第3条に基づき理事会が定めた定数において、推薦すべき候補者を決定する。
- 役員推薦委員会は、前項の決定をするときは、決定に係る候補者からあらかじめ承諾を得るよう努めるものとする。
- 役員推薦委員長は、前項の規定により推薦すべき候補者を決定したときは、その内容を理事長に報告するものとする。
- 理事長は、監事候補者につき前項の報告を受けたときは、すみやかにその内容を特定監事に通知しなければならない。
- 特定監事は、前項の通知を受けたときは監事会を招集し、第4項により役員推薦委員会が推薦を決定した監事候補者の選任を総代会に付議することに関し、協議に付さなければならない。
- 特定監事は、監事の過半数により前項の同意の可否を決したときは、その結果を理事長に通知するものとする。この場合において、同意が得られなかったときは、監事の協議により監事の候補者を選定し、理事長と協議するものとする。
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