東北学院大学生協 役員選任規約

(総則)
第1条定款第19条および第20条に規定する役員の選任は、定款の定めによるほか、この規約の定めるところによる。
(選任区分及び選任区域)
第2条 役員選任に当っては、理事については以下の選任区分を設け、監事については全体区分として役員候補者を選定する。
  1. 全体区分
  2. 教員・職員区分
  3. 学生・院生区分
  1. 理事の全体区分においては、生協運営全体の観点から選定する常勤理事、及び有識者理事を選定する。
  2. 理事の教員・職員区分及び学生・院生区分においては、理事会において定める区域ごとに組合員理事の候補者を選定する。
  3. 監事の全体区分においては、組合員監事及び有識者監事の候補者を選定する。
(定数)
第3条役員の選任区分ごとの定数、全体区分における常勤理事及び有識者理事(監事にあっては組合員監事及び有識者監事)の定数配分並びに教員・職員及び学生・院生区分における各区域の定数は、定款第18条の定める範囲内において、生協の事業及び組織の状況並びに各区域の組合員数を考慮して理事会で定める。
(不適格者)
第4条生協法の規定により役員となることができない者のほか、破産手続開始の決定を受け、復権していない者は役員としての被選挙権を有しない。
(理事候補者及び監事候補者の推薦)
第5条 理事候補者及び監事候補者を推薦する機関として、役員推薦委員会をおく。
  1. 役員推薦委員会は、次の委員により構成し、委員長を互選する。
    1. 理事長が指名した総代3名
    2. 理事会において選任した理事2名
  2. 理事長は、前項第1号の指名をしようとするときは、その内容につき理事会にはからなければならない。
  3. 役員推薦委員会は、委員の3分の2以上の多数により、第3条に基づき理事会が定めた定数において、推薦すべき候補者を決定する。
  4. 役員推薦委員会は、前項の決定をするときは、決定に係る候補者からあらかじめ承諾を得るよう努めるものとする。
  5. 役員推薦委員長は、前項の規定により推薦すべき候補者を決定したときは、その内容を理事長に報告するものとする。
  6. 理事長は、監事候補者につき前項の報告を受けたときは、すみやかにその内容を特定監事に通知しなければならない。
  7. 特定監事は、前項の通知を受けたときは監事会を招集し、第4項により役員推薦委員会が推薦を決定した監事候補者の選任を総代会に付議することに関し、協議に付さなければならない。
  8. 特定監事は、監事の過半数により前項の同意の可否を決したときは、その結果を理事長に通知するものとする。この場合において、同意が得られなかったときは、監事の協議により監事の候補者を選定し、理事長と協議するものとする。
(役員選任議案の決定)
第6条 理事長は、前条の規定による役員推薦委員会の報告並びに第5条第9項による監事との協議を行ったときはその結果に基づいて、総代会に提出する役員選任議案を作成し、理事会に付議しなければならない。
  1. 前項の規定にかかわらず、監事の過半数の同意を得た監事の選任議案を総代会に提出することを監事が請求したときは、理事長は、その議案を理事会に付議しなければならない。
  2. 理事会は、前二項の規定により提案された役員選任議案について、法令並びに定款及び規約に違反する場合を除き、総代会に提案することを決定しなければならない。
  3. 理事会は、役員の就任について各候補者の承諾を事前に得るものとする。
(役員選任議案の通知)
第7条理事会は、法令の定めに従い、総代会の招集通知とあわせて役員選任議案を議案書に掲載して総代に送付しなければならない。
(役員選任議案の説明及び採決)
第8条 理事は、総代会において役員選任議案の内容を説明しなければならない。
  1. 総代会における役員選任議案の採決は、候補者全員を一括して行うものとする。ただし、議長が定めることにより、理事の選任に係る部分と監事の選任に係る部分を区分して採決することを妨げない。
(役員の就任)
第9条 選任議案が総代会で議決されたときは、直ちに選任された各役員に対してその旨の通知をしなければならない。
  1. 前項の通知を発した日から1週間以内に就任を辞退する旨の届出がないときは、役員に就任したものとみなす。
(退任)
第10条総代が役員に就任したときは、総代を退任するものとする。
(役員の補充)
第11条役員の一部が欠けた場合において、補充の選任を行うときは前各条の規定を準用する。
(細目)
第12条本規約に定める他、必要な場合、役員選任の実施の細目は理事会において別に定める。
(改廃)
第13条この規約の改廃は総代会の議決による。

附則

  1. この規約は2008年(平成20年)5月29日より施行する。「定款の一部変更」の認可の日をもって施行日とする。
  2. この規約は2020年(令和2年)5月28日より施行する。


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