大学生協ICカード規約

東北学院大学生活協同組合

基本条項

第1条(ICカードの定義)

ここでいう大学生協のICカードとは、TuoカードにICチップを搭載したTuo(トゥオ) ICカード及び東北学院大学生活協同組合(以下、生協と略します)が発行するICチップ搭載のメンバーズカード(接触型・非接触型)をいいます。(以下ICカードといいます)

第2条(ICカ一ド発行)

TuoICカードはTuoカード規約に基づき発行される。ICカードは生協の規約条文に基づき、申込をして生協の承認した組合員に発行されます。

第3条(カードの利用)
  1. ICカードの発行を受けた組合員(以下ICカード組合員といいます)はカードに貼付されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
  2. カードの利用にあたっては、本規約を遵守するものとします。
  3. ICカード組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなります。
第4条(カードの紛失・盗難)
  1. ICカードを組合員が紛失し、または盗難に合った場合は、速やかに生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。
  2. カードを紛失し、または盗難にあったICカード組合員が、当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該カードを再利用できるものとします。
  3. カードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
第5条(カードの再発行)
  1. ICカード組合員は、カードの忘失・盗難汚損、データの破損その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協またはクレジット会社に提出し承認を得るものとします。
  2. ICカード組合員は、カードの再発行を受ける場合、生協またはクレジット会社の所定の手数料を負担するものとします。
第6条(内容の確認)

ICカード組合員が、カードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。

第7条(個人情報の保護)
  1. 生協は、東北学院大生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個入情報等を使用しないものとします。
  2. 生協は、ICカード組合員がカードを利用することによって入手した、ICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。
第8条(届出事項の変更)
  1. 組合員は個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
  2. カード組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
第9条(カードの利用停止と返却)
  1. ICカード組合員は、次の何れかに該当した場合、生協が生協の提供するサービスにおいて、当該カード組合員のカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。 ① 申し込み時に虚偽の申告をした場合 ② 本規約のいずれかに違反した場合 ③ カードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合 ④ 磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合 ⑤ その他、組合員のカード使用状況が適当でないと東北学院大生協が判断した場合
  2. カード組合員が、自らカードの利用を停止する場合には所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
第10条(免責)

ICカード組合員は、本規約を遵守するものとし、本規約の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

プリペイド条項

第11条(プリペイド利用方法)
  1. ICカード組合員は、専用の加金機およびPOSレジスター等を用いて現金により入金することでICチップに入金額を記録することができるものとします。
  2. カード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」といいます)及びICカード対応機器で、プリペイドによる物品の購入及びサービスを受けることができます。
第12条(プリペイド利用の限度額・手数料等)
  1. 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。
  2. ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
  3. 入金額に対する利息は、利用の有無入金期間を問わず無利息とします。
第13条(プリペイドが利用できない場合)

ICカード組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。 ① カードの紛失・汚損 ② 指定店舗の端末機の故障停電等により、カードを利用することができない場合 ③ 指定店舗がカードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合 ④ 臨時販売所等で、POSレジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合

第14条(プリペイドの紛失・汚損等)
  1. カードの汚損によりプリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード組合員は第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失にはTuoICカードについては本人の規約違反による回収、機械トラブルを含みます。
  3. 機械トラブルにより、カード読み取りができなくなった場合において、当該カードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。当該未使用残高は届出の2日前までのレシートにて確定するものとします。
  4. 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由が、カード組合員等の故意又は過失によるものであった場合、再発行の手続きを行わないものとします。
第15条(返金・返品の禁止)
  1. プリペイド未使用残額の返金は、ICカード組合員の脱退等の事由によりICカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってICカードを生協に提示した場合を除き、行わないものとします。
  2. 前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
  3. 生協の定める組合員管理規則に基づき組合員資格を喪失した場合においては、プリペイド未使用残高については失効するものとする。

ポイント条項

第16条(ポイント利用方法)

ICカード組合員は生協でプリペイド支払による利用時に生協所定のポイント発生率によりカードにポイントを蓄積することができます。蓄積されたポイントは生協所定の基準でプリペイドチャージ金額へ振替されます。

第17条(ポイントが蓄積できない場合)

ICカード組合員は、次の場合カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。 ① カードの紛失・汚損、指定店舗の端末機の故障、POSレジスター等の店舗端末が設置できない臨時販売所、停電等により、カードを利用することができない場合 ② この場合はポイントが蓄積できないことも予め了承することとします

第18条(ポイントの紛失・汚損等)
  1. カードの汚損により、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合、カード組合員は第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. カード組合員がカードを忘失し、または盗難にあった場合は、第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。忘失にはTuo・ICカードについては本人の規約違反による回収、機械トラブルを含みます。
  3. 前2項の場合において当該カードにポイント残額がある場合生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。当該未使用残高は届出の2日前までのレシートにて確定するものとします。
  4. 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由が、カード組合員等の故意又は過失によるものと生協が判断した場合、ポイント残額の保証はしないものとします。

雑則

第22条(規約の変更)

本規約の変更は、生協の理事会において行います。

第23条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

第24条(合意管轄裁判所)

カード組合員は本規約の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

附則

本規約は2014年4月1日より施行します。
2014年11月14日 一部改訂



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